不動産譲渡の確定申告

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不動産の売却をお考えの方へ

不動産を売却したことによって所得を得た場合、納税義務が発生します。必ず売却した年の翌年の確定申告時期に申告するようにしてください。当事務所では、その代行を承っております。節税のための特例もございますので、お気軽にお声がけください。

不動産を売却した場合の納税率

不動産の「所有期間」によって下記のように異なります。「所有期間」が5年を超えるかどうかで「2倍近く」変わってきますのでご注意ください。

短期譲渡取得:譲渡した年の1月1日現在において所有期間が「5年以下」の場合

所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%の課税
(復興特別所得税として、所得税の2.1%が含まれます)

長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在において所有期間が「5年を超える」場合

所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%の課税
(復興特別所得税として、所得税の2.1%が含まれます)

譲渡所得金額の計算方法について

(譲渡収入金額-取得費-譲渡費用)×税率
特別控除が受けられる場合は、ここからさらに控除額を減算

用語解説

譲渡収入金額

土地・建物の譲渡代金を指しますが、固定資産税・都市計画税の精算金なども含みます。

取得費

土地単体の場合は、購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物が付属した場合は、以下の点にご注意ください。

  • 増額要素・・・設備費や改良費なども含みます
  • 減額要素・・・減価償却費相当額を差し引きます

譲渡費用

土地や建物を売るためにかかった経費のことで、主に、以下のような項目が該当します。

  • 仲介手数料
  • 明渡しにかかった解決金・立退料
  • 売買するために必要とされた解体費用・造成費用
  • 売主が負担した印紙税

不動産譲渡所得における特別控除額について

特別控除の特例は複数あり、重複して申請することも可能です。ただし、その上限が5,000万円と決まっていますので、便宜上、下記の順に精査していきます。なお、税法は改正されることがあります。最新事情について、必ずお問い合わせください。

特別控除の特例とその金額

公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000万円
実際に住んでいるマイホームと土地を売った場合 3,000万円
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円
特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円
譲渡した土地を、平成21年から平成22年の間に取得した場合 1,000万円
農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円

不動産譲渡の確定申告報酬

内容
所得税確定申告書の作成
譲渡所得の明細書の作成
所得税の申告に必要な一切の業務

ただし、税務調査の立ち会いは含まれません。別途費用をご請求いたします。

費用
譲渡所得の金額
(各種特例適用前)
確定申告報酬
1,000万円未満 7万円
1,000万円以上 10万円
3,000万円未満
3,000万円以上 15万円
5,000万円未満
5,000万円以上 20万円
1億円未満
1億円以上 別途お見積り

※料金はすべて税抜き表示です。
譲渡所得の金額が赤字となるケースや、複雑な計算が必要な事案の場合は費用を別途お見積りいたします。

※ご相談のみの場合、相談費用として1時間当たり1万円(税別)をご請求いたします。

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